バイク王でも買取できないバイクとはどんなバイク?
公開日:2026.09.11 / 最終更新日:2026.09.11
さまざまな事情から、自分が所有しているバイクは売れるだろうかと不安を感じる方は多いと思います。
実際、バイク王には、「このバイク売れますか?」「このような状況のバイクですが買取できますか?」といったご相談が数多く寄せられます。
多くのお客様に支えていただき、バイク買取利用率No.1(※)に選ばれるバイク王ですが、実はお問い合わせいただいたすべてのバイクを買取しているわけではなく、中にはお取り扱いできないバイクも存在します。
本記事では、バイク王をはじめとするバイク買取業者やバイクショップでは買い取ることが難しいバイクについて解説していきます。
※調査時期:2025年12月
調査対象:2024年12月~2025年11月にバイクを売却(下取りを含む)した20~59才の男女
調査方法:自社調べ(大手ネット調査会社に実査依頼)
まずは無料のお試し査定で愛車の取り扱い状況をチェックしてみてください。

バイク買取業者が買取できないバイクとは?
バイク買取業者が買取できない主な理由には、以下の2つが挙げられます。
- 古物の買取に関する法律や、買取後のトラブル防止のため、車種や車両状態にかかわらずお取り扱いができないケース
- 車両の状態や中古市場での評価から、お値段を付けることが難しいケース
次章からそれぞれについて詳しく解説していきます。
バイク買取業者が取り扱うことができないバイク
はじめにバイク買取業者が取り扱うことができないケースについて解説していきます。
こちらは法令遵守の観点から取り扱えない場合や、買取後のトラブル発生が予見される場合、あるいはなんらかの手続きが進行中の場合などが該当します。
必要書類のないバイク
バイクを売るためには、そのバイクが誰のものであるかを示す書類が基本的に必要になります。
バイク買取業者などが属する古物商は、古物営業法に基づき、営業を行っております。
この古物営業法とは、盗品等の売買を防ぎ、また速やかな発見を目的とした法律です。
その一環として、古物商は「取引相手の本人確認」「取引記録の作成・保存」などを行うよう定められております。
参考リンク:e-Gov 法令検索 – 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
中古バイクの買取という場面に当てはめると、必要書類のないバイクでは、その法的所有者を認定・推認することができなくなるため、お取り扱いができない可能性があります。
その場合には、書類をお探しいただくか、再発行することでお取り扱いできるようになります。
このケースのよくある事例としては、個人売買でバイクを購入したという事例です。
例えば、個人売買でバイクを購入したものの、前オーナーの最終名義で廃車手続きがされており、廃車証が譲渡されていない、といったケースが代表例です。
この場合は、前オーナーに連絡を取り、廃車証を入手していただかないかぎり、お取り扱いすることは難しくなってしまいます。
名義が確認できないバイク
先のケースと少し似ていますが、名義が確認できないバイク、つまり誰の持ち物かわからないバイクもお取り扱いが難しいです。
このケースのよくある事例としては、私有地における放置車両が挙げられます。
たとえ放置車両であったとしても、そのバイクの所有権は、私有地のオーナーではなく、バイクの所有者にあります。
所有者に無断で売買や処分を行うと、のちのトラブルに発展する恐れがあるため、名義が不明のバイクや名義人の売却に関する意思確認ができないバイクはお取り扱いいたしかねます。
ローン購入で所有権がついていて名義変更ができないバイク
ローン購入したバイクも、お取り扱いできないケースが存在します。
ローンを組んでバイクを購入した場合、登録書類上の所有者名義が、バイクショップやローン会社になる場合があります。
この場合、ローン残債を返済し、所有権解除手続きを行わないと、バイクを買い取ることができません。
この場合のローン返済については、査定額を返済に充当する方法や、ローンの組み替えといった方法があります。
ローン関連については、こちらの記事で詳しく紹介しておりますので、よろしければご参考にしてください。
フレーム打刻が判読できないバイク
バイクのフレームに打刻される車台番号、いわゆるフレーム打刻が判読できない場合、お取り扱いが難しくなります。
このケースでよくある事例としては、重度のサビによりフレーム打刻が判読できないというものが挙げられますが、なかには盗難された際に削り取られてしまうといったこともあります。
いずれにしてもフレーム打刻が判読できない場合、書類上の車台番号とフレーム打刻の一致を確認し、正式なバイク所有者を特定することができないため、お取り扱いが困難になります。
なお職権打刻という仕組みがあり、適切な手続きを踏むことで新たにフレーム打刻を打ち直すことができます。
打刻不鮮明として取り扱いを断られた場合には、こちらの方法をご検討ください。
ただし個人が勝手にフレーム打刻に手を加えると職権外打刻となり、こちらも取り扱いができなくなりますので注意しましょう。
違法な状態のバイク
コンプライアンスが重視される現代社会において、企業としては、法令に違反するバイクや犯罪に関わっている可能性のあるバイクの買取は難しくなります。
違法な状態のバイクは、大別すると以下の2種類です。
違法登録バイク
1つ目は登録状況が違法のバイクです。
こちらは本来登録すべき排気量よりも少ない排気量のバイクと偽って登録していることが主な事例です。
いわゆる車検逃れを目的に違法登録を行ったり、本来なら支払うべき各種税金を支払わない、または安くする目的で行われます。
これらは法令違反に当たる可能性があるため、企業として取り扱うわけにはいきません。
違法改造バイク
2つ目は違法なカスタム・改造を施しているバイクです。
保安基準を満たしていないパーツの装着や違法なパーツが装着されている状態のバイクは、取り扱いをお断りするケースがあります。
「書類上2人乗りで届出されている車両をシングルシート仕様に変更したものの、必要な手続きを行っていない」といったケースから、「消音材等を抜き取ったマフラー」「保安基準を満たさない改造シート」といったケースまで、ひとくちに違法改造と言ってもさまざまあります。
お取り扱いできるか否かは、車両全体の状況を考慮して判断しますが、違法性や悪質性の高い車両はお断りさせていただくことがあります。
またお取り扱い可能とした車両でも、純正部品や保安基準に適合している代替パーツがない場合、違法パーツ部分については欠品扱いとなるため査定額が大きく下がる可能性があります。
なお国土交通省は、「保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)」を禁止しており、違反した場合には「6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
引用:国土交通省|不正改造に対する罰則等
思い思いのカスタムを楽しむのもバイクの醍醐味ですが、違法に当たる改造は決して行わないよう注意しましょう。
バイクの形を保っていないバイク
社会通念上、あるいは一般常識的に、およそバイクの形を保っていない状態のバイクはお取り扱いできない場合があります。
こちらは一台一台状態や状況が異なるため、「なにを外していたら」「どこまでの状態であれば」といった問いに対して明確にお答えできる基準は設けておりません。
そのため曖昧な表現になってしまうのですが、取り外している部品や取り回しの可否等から、バイクの形状を保っていない車両は、取り扱いをお断りさせていただくことがあります。
「一部バラしてある箇所がある」「欠品している部品がある」といった車両については、お手数ですが直接お問い合わせのうえご相談いただければと思います。
盗難届が提出されているバイク
盗難届が提出されているバイクはお取り扱いすることができません。
先述の通り、中古バイクの売買を行う古物商は、盗品等の売買を防止することなどを目的とする古物営業法に則り、営業を行っております。
盗難届が出された状態の車両は、盗難車の照会システムで検知され、盗品または盗品の疑いがあるということで、取り扱うことができなくなります。
盗まれたバイクが返還され、正当な持ち主がその車両を売却したいという場合には、まずは盗難届を取り下げる必要があります。
盗難届の解除は警察で行うものになるため、盗難届を提出した管轄の警察署等にご相談ください。
保険処理中の事故車
事故などにより、保険会社での処理や手続きが進行中のバイクは、お取り扱いが難しい場合があります。
保険処理が確定する前に売却してしまうと、車両の損害確認や保険金額の算出が難しくなり、本来なら受け取れるはずの保険金より減額されてしまう可能性があります。
事故車を売却するときは、必ず保険関連の処理を済ませ、保険会社に売却して問題ないか確認してからにしましょう。
事故車の取り扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。
名義人に売却の意思確認が取れない場合
先でも少し触れましたが、バイクにはその正当な持ち主として、登録書類上の名義人(=所有者)が存在します。
一部レーサー車両といった例外はありますが、基本的にはこの名義人に、その所有物であるバイクを売却する権限があります。
そのため、名義人に売却の意思確認が取れない、あるいは売却意思がない場合、そのバイクはお取り扱いすることができません。
仮に名義人に売却を依頼されているという場合でも、お電話で確認を行ったり、委任状にご協力をいただいたりと、名義人の意思確認を行うことが一般的です。
また家族や友人のバイクを黙ってこっそり売却する行為は、窃盗罪や横領罪などに問われる可能性がありますので、絶対に行ってはいけません。
相続手続き中の場合
バイクの所有者が亡くなってしまった場合、少なくともどなたがバイクを相続されるかが決まるまでは、その車両を売却することができません。
バイクの所有者が亡くなってしまった場合の最もトラブルが少ない方法は、相続人全員で協議し、バイクを取得する相続人を定め、その相続人へと名義変更する方法です。
扱いとしては本人名義のバイクとなりますので、売る・売らないの判断や、どこに・いくらで売るかの判断も、名義人(=相続人)が自由に行えます。
しかし、バイクの名義変更まで行うのは、慣れない方にはかなりの手間です。
そこで、バイク王では以下のような対応も行っています。
- 相続人全員で協議し、バイクを取得する方を定める
- バイク王の受付担当が、故・名義人と最も親等の近い方(配偶者など)に、相続人立ち会いのもと査定を行い、商談成立時には車両を引き上げて問題ないか、また成立後に委任状に協力いただけるかを電話確認する
- 査定当日は、通常ご用意いただくものに加え、名義人が故人であることと相続人に相続権があることを示す書類(戸籍謄本)をご提示いただく
- 査定を実施し、商談成立時は相続人と契約を結ぶ
- 商談成立後、故・名義人と最も親等の近い方に、委任状に署名・捺印をいただき郵送いただく
こちらであれば、平日しか開いていない、かつ混雑する運輸支局等に出向いて、不慣れな名義変更手続きを行う必要がなくなります。
戸籍謄本の取得に関しても、条件を満たせば、本籍地以外の市区町村窓口でも取得できます。
また、お住まいの自治体が対応していれば、マイナンバーカードを利用することで、コンビニでも戸籍謄本を取得できる場合があるため、平日が忙しい方もご用意いただきやすいという利点があります。
名義人に認知機能の低下がみられる場合
認知症などにより、名義人の認知機能に低下がみられる場合、通常の買取手続きを進めることが難しいケースがあります。
バイクは単なる移動手段ではなく、人によってはともに人生を歩んできた相棒であり、大切な財産でもあります。
バイク王ではそのような財産をお取り扱いしているため、お客様の財産保護と契約の有効性確保という観点から、バイクの所有者である名義人の意思能力(バイクの売却という契約の意味や結果を理解し、自分で判断できる能力)について、通常の手続きでは十分な確認が難しい場合には、そのまま買取手続きを進められないケースがあります。
認知症の診断があることだけで、バイクを売却できないと一律に決まるわけではありません。
しかしながら、バイク王およびバイク王の従業員は、名義人の意思能力の有無を医学的・法的に判断する立場にはありません。
そのため、このような場合には、バイクの売却について適法な代理権を有する成年後見人や補助人等を通じた買取手続きをご案内することがあります。
未成年で親権者の同意を得ていない場合
18歳未満の未成年者が所有するバイクを売却する場合、原則として親権者などの法定代理人の同意が必要です。
バイク王では、親権者へのお電話による同意確認に加え、当社書式の親権者同意書への署名・捺印をお願いしています。
以下の記事で詳細を解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。
値段を付けて買い取ることが難しいケースのあるバイク
ここからは、取り扱い自体は可能でも、車両の状態や市場価値によっては値段を付けて買い取ることが難しいケースを解説します。
こちらはさまざまな理由から状態が悪くなってしまった車両や、一部の旧車・絶版車を除く、年式が著しく経過した車種などが該当します。
このようなバイクの場合、お値段を付けて買い取ることが難しく、無料引き取りや、引き取りに費用が発生する査定結果となる可能性があります。
なお、この章で解説する事例に該当するバイクのすべてが、必ず無料引き取りや費用負担になるということではありませんので、その点にはご注意ください。
不動車
一般的に不動車とは、何らかの原因によってエンジンがかからない、または走行できない車両を指します。
ただし、ひとくちに不動車と言っても、その原因はさまざまです。
単にバッテリー上がりでセルが回らない車両も、エンジンが焼き付いている車両も、くくりで言えば同じ不動車です。
そのため、不動車だからといって、一律に値段が付かないということはありません。
不動車でも、値段を付けて買取できるケースは数多くあります。
しかし、エンジンなどのバイクを構成する重要なパーツに大きな問題がある車両の場合、どうしても評価が大きく下がるため、車種によっては値段を付けられないケースがあります。
事故車
事故により、車体に大きなダメージが出てしまったバイクは、お値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
損傷を受けた箇所や損傷具合、車両価値によっても変わるため、買取可能な場合も十分ありますが、その場合でも事故前と比べて査定額が下がってしまうことは避けられないでしょう。
また上述の通り、事故車の場合は保険関連の処理・手続きが完了し、保険会社に売却しても問題がないか確認してから売却するようにしましょう。
長期放置車両
長期にわたり放置してしまった車両の場合、お値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
バイクは乗らずに放置してしまうと、車体各部の劣化につながります。
放置期間が長くなればなるほど、状態の悪化を招くため、値段を付けて買い取ることが難しくなる傾向にあります。
とはいえ、値段が付くかどうかは放置年数や保管状況、また車種自体の価値によっても変わってくるため、「◯年放置だから一律に値段が付かない」ということはありません。
長期放置車両でお悩みの方は、まずは一度バイクショップや買取業者に取り扱いの相談をされることをおすすめします。
年式が著しく古い車両
年式が著しく古い車両は、場合によってはお値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
今なお高い人気を誇る、いわゆる旧車や絶版車と呼ばれる車種の一部は、年式が古くとも値段を付けて買い取ることができるケースが多いです。
しかし、上記に該当する車種は限られています。
一般的なバイクであれば、年々その価値が下がっていく傾向にあります。
年数の経過とともに、中古市場における価値が徐々に下がっていき、車種によってはバイクショップや買取業者ではお値段を付けることが難しい相場状況となることがあります。
ただし、この相場状況の推移は車種ごとに全く異なるため、「20年前に製造された車種」に値段が付かないこともあれば、「30年前に製造された車種」に値段が付くこともあります。
年式が経過していても底堅い需要があるバイクもありますので、古いからと諦めてしまう前に、一度バイクショップや買取業者に問い合わせてみることをおすすめします。
水没車
バイクが水没してしまった場合、お値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
軽度であれば買取金額にほとんど影響を与えないケースもありますが、各部に浸水がある、車体全体が水に浸かってしまっているような状況では、買取が難しくなる傾向にあります。
以下の記事にて、水没車の取り扱いを解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。
火災車両
住宅火災に巻き込まれたり、事故や部品トラブルにより発火するなどして、バイクが全焼してしまった場合、お値段を付けて買い取ることが難しくなります。
また焼損が原因でフレーム打刻などが確認できない場合は、お取り扱い自体が困難になることも考えられます。
一方、外装の一部が溶けた程度の被害であれば、値段を付けて買い取れるケースもあるため、バイクショップや買取業者に火災車両であることを含め相談してみると良いでしょう。
ただし、実際に売却を行うのは、火災に関する検証や手続きなどが済んでからにしましょう。
パーツが欠品している車両
パーツ欠品がある車両の場合、なかにはお値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
本来備わっているべきパーツが欠けていると、査定時に評価が下がる要因になります。
また、高価なパーツや重要な部品になるほど、減算額も大きくなります。
そのため、欠品している部品の種類や欠品数によっては、お値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
なお、バイクの形を保っていないバイクでも触れましたが、パーツ欠品によりバイクの形を保っていない車両の場合、取り扱いを断られるケースがあります。
パーツが欠品している車両のご売却でお悩みの方は、取り扱い可否も含めて、一度バイクショップや買取業者にご相談されることをおすすめします。
お店や業者ごとに取り扱い可否を判断する基準が異なる可能性があるので、1社で断られた場合でも、他の業者に問い合わせてみましょう。
過走行車両
過走行車両の場合、お値段を付けて買い取ることが難しいケースがあります。
走行距離はバイク査定時の評価項目の一つであり、一般的に距離数が伸びているほど評価は下がりやすい傾向にあります。
この傾向は再流通するときを考えると理解しやすいと思います。
走行距離以外まったく同じ条件で販売されている2台の車両があった場合、多くの方は距離が浅い方を選ぶでしょう。
すると販売店としては、距離数が伸びている車両を販売する際、「距離が伸びてる車両だけど、この値段なら買ってもいいかな」とユーザーに思われる価格まで下げて販売する必要があります。
販売価格を下げるには、仕入れ価格を抑えるのが合理的です。
そのため距離数が伸びた車両は、相対的に安い価格で中古市場に流通することになります。
このことから、距離数の伸びた車両は、査定時の評価額が下がることにつながり、極端に走行距離が伸びてしまった過走行車両では、お値段を付けることが難しいケースがあるのです。
ただし、「過走行」は、明確な基準がある言葉ではありません。
一律に◯km以上という決まりがあるわけではなく、車種によって変わってきてしまいます。
また走行距離以外にも査定項目は多々あるので、「距離5万kmで値段が付かない」こともあれば、「距離20万kmで値段が付く」ことも決して珍しくありません。
「距離数が伸びてしまっているから…」と売却を諦めず、ずはバイクショップや買取業者に問い合わせてみるのがおすすめです。
バイクを売るならバイク王へ
バイクショップやバイク買取業者では買い取ることが難しいバイクについて解説しました。
代表的な事例を中心にご紹介しましたので、多くの方の参考になれば幸いです。
もしなんらかのご事情から、「自分のバイクは売れるのかな」とご不安な方は、ぜひお気軽にバイク王までご相談ください。
お客様の状況をお伺いし、バイク王がご提供できる最大限のサービスをご提案させていただきます。
また、他社様でお取り扱いを断られてしまったバイクでも、バイク王ではお取り扱いが可能な場合があります。
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