Q.3月31日までに売却したのに納税通知書が来たらどうすればいい?

A.そのまま支払わず、以下のポイントを確認しましょう。
3月31日までに売却したのに納税通知書が来た場合はそのまま支払わず、以下の手順に沿って確認を行いましょう。

廃車証の受付日を確認する

バイクショップにバイクを売却した場合はバイクショップが書類手続きを行い、バイクショップ名義に名義変更したり廃車証を発行することが一般的です。
登録証や廃車証はメールでPDFファイルとして送信されたり、自宅宛てへのコピーの郵送やバイクショップの公式HPから確認など、バイクショップによって対応は様々なので、売却時に確認を行うようにしましょう。
また廃車証の名称は排気量によって変わります。

排気量 書類の名称
125cc以下 廃車申告受付書
126~250cc 軽自動車届出済証返納証明書
251cc以上 自動車検査証返納証明書

廃車証の受付日が3月31日以前の場合

廃車証の受付日が3月31日以前となっている場合、課税義務は発生しません。
誤って納税通知書が郵送されてしまった可能性も考えられるため、手元に廃車証を用意して市区町村役所の税務担当課に問い合わせを行いましょう。

廃車証の受付日が4月2日以降の場合

廃車証の受付日が4月2日以降となっている場合、原則として所有者に対して課税義務が発生します。

ですが、必ずしも支払わなくてはいけないとも限りません。
まずは売却したバイクショップへ納税通知書が届いた旨を連絡するようにしましょう。

3月はどのバイクショップもバイクの買取に関する問い合わせが集中する時期であり、3月中に売却を済ませているのにもかかわらず、バイクショップ側の手続きの遅れによって書類手続きの完了が4月2日以降となってしまうケースも考えられます。

バイク王の場合、3月中にバイクを売却いただき書類手続き完了日が4月2日以降となってしまった場合にはバイク王がお客様の代わりに軽自動車税を負担させていただきますが、このような対応はバイクショップによって異なるため、納税通知書が届いた際にはまず売却したバイクショップへ連絡を行うようにしましょう。

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筆者プロフィール

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