3月中に売却や譲渡をすれば軽自動車税は払わなくて良い?【バイクの税金Q&A】
公開日:2026.04.22 / 最終更新日:2026.04.22

Q.バイクを3月31日までに売却や譲渡をすれば軽自動車税は払わなくてよい?
A.支払わなくてよいとは限らず、注意が必要なケースもあります。
売却が3月31日までに完了していれば支払わなくてよいとは限らないのは、売却日と書類手続き完了日が必ず一致するとは限らないためです。
軽自動車税は毎年4月1日時点の書類上の所有者に課税されるため、3月31日までに名義変更や廃車などの書類上の手続きが完了していない場合には課税対象となるケースが考えられます。
特に3月の最終週は役所や陸運局などのバイクの書類を取り扱う施設が混み合う時期でもあるため、愛車の手放しを考えている場合は余裕を持って行動するとよいでしょう。
個人売買で売却した場合は要注意
注意が必要なのが個人売買でバイクを売却したものの、購入者が名義変更手続きを済ませていなかったというケース。
バイクの個人売買は様々なトラブルが報告されていますが、名義変更手続きが行われない事例も挙げられています。
引用:一般社団法人中古二輪自動車流通協会 – バイクの売却トラブルが増える時期です
この場合、税金を払い続ける義務が生じるだけではなく、事故発生時に責任を負う可能性も出てくるため、購入者に名義変更手続きを行うよう連絡を行いましょう。
購入者と連絡が取れなくなってしまっている状況の場合、市区町村役所の税務課へ相談を行うとよいでしょう。







