Q.車検が切れたバイクの重量税はどう払う?

A.車検が切れた状態で保管しているだけなら、重量税を払う必要はありません。

車検が切れて公道を走らない間は重量税は発生せず、再び車検を通すときに次回車検までの期間分をまとめて納付します。
その際過去の未車検期間分は発生せず、次回車検までの期間分のみを納付します。

なお、車検が切れていてもナンバー登録を行っていると軽自動車税は課税対象となるため、毎年支払いを行う必要があります。

乗っていないバイクの車検を通して再び乗り始めるか悩んでいたり、手放しや乗り換えを検討しているのであれば一度バイク王の無料お試し査定で愛車の取り扱い状況をチェックするのもおすすめです。

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