50ccバイクの廃車手続きはどこでする?必要書類や手続きを解説!
公開日:2026.03.06 / 最終更新日:2026.03.06

愛用してきた50ccバイクを処分したり、知人へ譲ったりする際は、廃車手続きを行います。
廃車手続きとは、役所に登録されている車両情報を抹消し、ナンバープレートを返納する一連の手続きのことです。
今回は初めて手続きをする人が迷わず進められるよう、廃車手続きに必要な書類や手続き、その後の原付の処分方法まで解説します。
この記事を参考に、正しく手続きを完了させましょう。
50ccバイクの廃車手続きをしないとどうなる?
まずは、そもそもなぜ廃車手続きをする必要があるのか説明します。
50ccバイクを放置したまま、あるいは物理的に処分しただけで廃車手続きを怠ると、乗っていない車両に対して軽自動車税を払い続けることになります。
軽自動車税は毎年4月1日時点での所有者に対して課せられる税金です。
たとえエンジンがかからない原付であっても、役所の登録情報に登録が残っている限り、納税義務は消えません。
軽自動車税は1年分の税金をまとめて納めます。3月31日までに廃車手続きを完了させないと、翌年度1年分の税金を納めることになります。
4月に入ってから納税通知書が届き、慌てて車両を処分したとしても、その年度の税金を免れることはできません。
また、知人などに原付を譲渡した場合も廃車手続きは必要です。
もし手続きをせずに原付を譲ってしまい、次のオーナーが廃車手続きをせず乗り続けてしまうと、手放した後も納税の義務を負い続けることになるので注意しましょう。
50ccバイクの廃車手続きはどこで行う?
50ccバイクの廃車手続きを行う場所は、住民登録をしている市区町村の役所です。
役所内の税務課や市民税課などの窓口が担当しており、多くの自治体では郵送による手続きや、近年のデジタル化に伴うオンライン申請に対応しています。
自分自身で窓口へ行く時間がない場合は、家族や友人が代理で手続きを行うことも可能です。
ただし、その際には委任状が必要になる自治体が多いため、事前に各自治体の公式Webサイトで確認しておきましょう。
また、同居している家族が代理を務めるケースに限り、委任状を省略できるといった特例を設けている自治体もあります。
手続きをする場所がわからないときは、住んでいる市区町村が運営しているWebサイトで調べるのが確実です。
開庁時間や必要な持ち物について、最新の情報を確認してから準備を進めましょう。
50ccバイクの廃車手続きに必要なもの
廃車手続きを円滑に進めるためには、事前の書類準備が不可欠です。
手続き時に不備が見つかって二度手間にならないよう、準備するものを確かめておきましょう。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は廃車手続きの最も重要な書類で、車両の種別や排気量、車台番号、所有者の住所氏名などを記入します。
書類は役所の窓口に備え付けられているほか、自治体のWebサイトからPDF形式でダウンロードして印刷することもできるため、窓口でやることを減らしたい場合はあらかじめ記入して持参すると良いでしょう。
ナンバープレート
役所で廃車手続きをする際はナンバープレートの返納が義務付けられています。
ナンバープレートの外し方はシンプルで、裏側のナットを固定しながら表面のボルトを左に回すだけです。
10mmのレンチやプラスドライバーがあれば、すぐに取り外しができます。
万が一、盗難や紛失でナンバープレートが手元にない場合は、役所に行く前に警察署へ行く必要があります。
警察署で盗難届または遺失届を提出し、受理番号を受け取りましょう。ナンバープレートがないときは、この受理番号が必要です。
自治体によって異なりますが、ナンバープレートの紛失を報告する際に数百円程度の弁償金がかかることがあります。
標識交付証明書
標識交付証明書は、原付を登録した際に交付されたナンバープレート番号や型式認定番号などが記載された書類です。
車台番号などの正確な情報を確認するために必要となります。
もし紛失してしまった場合でも、窓口で本人確認ができれば手続きが進められるケースが多いですが、念のため事前に問い合わせておくとスムーズです。
また、自治体によっては、書類の名称が標識交付証明書ではなく軽自動車税申告書など異なるケースがあります。
役所から発行されていてナンバープレート番号や車台番号の記載のある書類が登録書類の目印となります。
本人確認書類
窓口に来た人が本人であることを証明するために、運転免許証などの提示を求められます。
第三者による不正な廃車手続きが行われるのを防ぐためです。
もし所有者以外の代理人が手続きを行う場合は、代理人の免許証等に加えて、委任状などの追加書類が必要になります。
なお、かつては手続きに認印が必要でしたが、行政手続きの簡素化が進んだ結果、本人署名で済む自治体が多くなりました。
そのため、認印が必要かどうかは事前に自治体のWebサイトで確認しておきましょう。
廃車手続きが終わった後にすること
役所での廃車手続きが完了しても、原付の処分が全て終わったわけではありません。
ここからは、役所で廃車手続きを終えた後にすることを解説します。
廃車証明書をもらう
廃車手続きが受理されると、廃車証明書(廃車受付済証)が発行されます。
廃車証明書は、その車両が公的に抹消されたことを証明する書類です。
窓口であればその場で即日発行され、郵送やオンライン申請の場合は後日郵送されます。
自賠責保険の解約や、将来的に別の場所で原付の再登録あるいは売却する際に必要となるため、大切に保管してください。
友人に原付を譲る予定がある人は、廃車証明書と一緒に「譲渡証明書」も用意しておきましょう。
譲渡証明書は原付を譲り受けた人が新しくナンバーを取得する際に必要です。書類に決まった形式はありませんが、名義変更を行う自治体のWebサイトからテンプレートをダウンロードすると良いでしょう。
自賠責保険の還付手続きを行う
役所での廃車手続きは税金に関する登録を消すものであり、自賠責保険の解約とは連動していません。
保険期間が残っている場合は、保険会社へ連絡して解約手続きを行うことで、未経過分の保険料が戻ってくる可能性があります。
還付手続きには廃車証明書のコピーが必要になるため、役所での手続きが終わってから保険会社へ問い合わせるようにしましょう。
バイクを処分する
今後廃車した50ccバイクに乗る予定がない人は、廃車手続きの後にバイクそのものを処分する必要があります。
多くの自治体では原付を粗大ゴミとして回収していないため、専門業者を賢く利用するのが効率的です。
二輪車リサイクルシステムを利用する
1つ目の方法は、二輪車リサイクルシステムを利用する方法です。
バイクは修理や整備を施せばもう一度乗ることができたり、分解すればパーツとして再利用ができるリユース性の高い製品です。
そのため国内4大メーカーを始めとするバイクメーカーは、ユーザーが安心してバイクを処分できる仕組みとして「二輪車リサイクルシステム」を立ち上げました。
リサイクルマークのあるバイクは新車のメーカー希望小売価格にリサイクル費用が含まれているため、指定引取場所に持ち込めば無料でバイクを処分することができます。
指定引取場所まで運搬できない場合、代わりに廃棄二輪車取扱店が収集・運搬することが可能な場合もありますが、費用がかかるケースがあるため事前に確認を行うようにしましょう。
対象車種や近隣の指定引取場所は公益財団法人 自動車リサイクル促進センターのHPからチェックすることができます。
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター – 二輪車リサイクル紹介
なお、ナンバープレートを外した車両で公道を走ることは法律で禁止されています。
指定引取場所まで乗っていき、その場でナンバープレートを取り外した後に役所で廃車手続きを行うか、
廃車手続きを終えた後にエンジンをかけず押して歩いたり、車に積んで持ち込むなど安全で確実な方法で運搬しましょう。
バイク買取業者を利用する
2つ目はバイク買取業者に依頼をする方法です。
バイクはリユース性の高い製品であるうえ、50ccの原付バイクは新車の生産が終了してからも需要が高く、キズや不具合があっても状態や車種によっては値段が付いて買い取ってもらえるケースもあります。
バイク買取業者は無料で自宅まで出張して査定を行い、書類手続きも代行する業者が多いため、まずはバイク買取業者に愛車の取扱状況を確認してみると良いでしょう。
原付バイクを廃車するならバイク王に売却するのがおすすめ
「できるだけ手間をかけずに原付を処分したい」
「書類手続きが面倒」
そういった方は、バイク王の出張買取サービスを利用するのがおすすめです。
バイク王は全国で無料出張査定を行っており、商談が成立しなくても出張料・査定料がかかりません。
また、買取が成立した場合は、廃車に関する書類手続きも無料で代行しているため、自分で手続きができるか不安な方や、平日に役所へ行く時間が無いという方にもおすすめです。
バイク王に寄せられるバイクに関する問い合わせ件数は年間約30万件。
50ccの原付バイクの取り扱い実績も豊富です。
50ccバイクの廃車を検討している場合、まずはバイク王の無料お試し査定で愛車の取扱状況をチェックしてみてください。

50ccバイクの廃車手続きは3月中に済ませよう
50ccバイクの廃車手続きについて解説しました。
50ccバイクの廃車手続きは、必要書類とナンバープレートを自治体の役所に持っていけば完了します。
手順を踏めば決して難しいものではありません。
近年は、オンライン申請や郵送対応など、窓口に足を運ばなくても手続きができるよう整備されています。
大切なのは、4月1日を迎える前に手続きを完了させることです。
3月31日までに終えれば、翌年度の軽自動車税を払わずに済みます。
大切な思い出が詰まった原付だからこそ、最後の手続きまで確実かつスムーズに行いたいものです。
この記事で紹介した内容を参考に、すっきりとした気持ちで手続きを済ませましょう。








