6月はライダーにとってはモヤモヤする梅雨入りシーズンですが、と同時に不正改造マフラーの取締強化月間でもあります。

取り締まり対象となるポイント大きく分けて排気音と排気ガスの2種類。

今回は排気音にフォーカスして解説していきます!

どういう場所で取り締まりをしている?

取り締まりが行わせるのでは全国各地の臨時車検会場。

東京方面で言うと奥多摩や大黒PAなど、ここ数年はある程度前例がある場所で行われています。

計測されるのはバイク、車の排気音の大きさ、排出ガス規制に対応しているかを専門の機械で調べます。

実はこの取り締まり、平成22年4月以降に製作されたバイクとそれより前のバイクでは検査方法と基準がちょっと違ってきます。

平成22年4月以前のバイク

平成22年4月以前のバイクが検査で測られるのは近接排気騒音のみ。

近接騒音の音量測定の方法は、測定器をサイレンサーと同じ高さ、後方45度の角度で50cm離れた場所に置きます。

最高出力が5000回転を超えるバイクの場合はエンジンの半分の回転数で実施、つまり12000回転まで回るエンジンは6000回転で測定されます。

最高出力が5000回転より下のバイクはエンジンの75%回転数で実施されます。

ちなみに音量の基準はこちら。
250cc、それ以上のバイクは94dBまで(デシベル)
125cc以下の原付き二種は90dB
50cc以下の原付一種は84dB
となっています。

旧車などかなり古いバイクなどは細かい数値が変わる場合もありますが、ここから大きく上下することはありません。

この基準よりオーバーしてしまったら整備不良になってしまいます。
純正マフラーならまず大丈夫でしょうが社外マフラーに変えている方は(特にオークションなどの無名激安マフラー、サイレンサー)要注意です。

平成22年4月以降のバイク

平成22年4月以降に製作されたバイクは近接排気騒音にプラス加速走行騒音規制が入ってきます。
加速走行騒音規制とは止まった状態で音量を測るものではなく、走って加速した時の音量のこと。

これは簡単に測定することは出来ません。
ですので純正マフラー、あるいはJMCAマークやEマーク付きのマフラーは加速騒音の検査を通ったという証明になるので取り締まりには引っかからないそうです。

逆に何もついていない社外マフラーの場合、証明することが出来ないので取り締まりの対象になる可能性があります。

取り外しが簡単なバッフルもNG

マフラーの音量を下げるため、サイレンサー出口にボルトなどで装着されているバッフル(簡易消音器)も取り締まり対象。

要は簡易的に取り外しができて爆音になってしまうため、信用性がないのでNG。

そう簡単には取り外しが不可能なリベット打ち込みなどで固定されているものなら取り締まり対象外となります。

次回は排気ガス編!

最近のバイクはJMCAなどの証明品以外のマフラーは車検が通らなかったり、昔のバイクよりもこういう面でカスタムの幅が限定される場合も。

マフラーを変えるなら純正オプション、もしくはJMCAなどの認証済みマフラーであればこういうときにも安心できます。

今回は排気音量のみご紹介しましたが、取り締まりは音と合わせて排ガスも実施されます。
音ではわからない排ガスの汚さも取締りポイントなので次回詳しく解説していきます!

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