バイクの運転中に交通違反の取締りを受けるということは誰にでも起こり得ることで、警察に停められるということは自身に危険な運転があった証拠です。
起こしやすい違反と安全運転のポイントについて紹介します。

バイクの運転中に起こしやすい違反と点数・反則金は?

一時停止違反

概 要:信号のない交差点に設置されている「止まれ」標識や停止線、踏切の手前では一時停止が義務付けられています。近年は横断歩道での歩行者優先が重視されていることもあり、最も重点的に取り締まりが行われている法規になります。

ポイント:停止位置は停止線の直前です。ポイントは、足を地面に着いて完全に停止すること。バイクにまたがったままでの、トライアルバイクでやるようなバランス停止はアウトです。なお、停止時間は決まっていません。

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
指定場所一時不停止等違反 2 6,000円 5,000円
踏切不停止等違反 7,000円 6,000円

横断歩行者等妨害等違反

概 要:前述したように、警察が今もっとも厳しく取り締まっているのが歩行者妨害です。横断歩道の手前では停止できるような速度で進行する、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいたら停止し、その通行を妨げてはいけません。

歩行者が「先にどうぞ」と譲ってくれることがありますが、基本的には歩行者を先に行かせましょう。譲られたのに取締りを受けたというケースが後を絶たないからです。

ポイント:とにかく横断歩道を早く発見しましょう。前車との車間距離は長めに取り、標識や標示(ダイヤマーク)を見逃さないように。横断歩道の手前では基本的に減速し、ふいの横断者にも対応できるように準備を。横断歩道から少し離れている歩行者でも渡る可能性があると感じたら止まるクセをつけましょう。物陰には白バイや警察官が潜んでいると考えることが大事です。

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
歩行者妨害違反 2 7,000円 6,000円

速度超過違反(スピード違反)

概 要:一般道路の最高速度は60kmh(原付は30km/h)ですが、国道などの幹線道路を除けば50km/h以下に制限されていることが多く注意が必要です。30km/hオーバーで取締りを受けた場合は一般道路と高速道路では違反点数が異なります。

なお、一般道路で30km/hオーバー、高速道路で40km/hオーバーからは、行政処分(点数加算かつ反則金を納めて刑罰を免除=青キップ)だけでなく、さらに刑事罰(刑事処分=赤キップ)として「罰金(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)」が課せられ、「前科」がついてしまいます。
さらに、一発免停(1度の違反で免許停止)にもなってしまうので、しばらくバイクに乗れなくなってしまいます。原付バイク乗車時には特に注意してください。

ポイント:周囲の車両の流れに乗り、目立たないことが重要です。高速道路のオービス(自動速度違反取締装置)はもちろんですが、一般道路でも移動式オービスが増えており、朝夕の通勤ラッシュ時や生活道路(最高速度30kmh以下の道路)では特に注意が必要です。

速度超過違反の処分・違反点数・反則金(二輪車・原付の場合)

速度超過違反

(km/h)

違反点数 反則金
一般道路 高速道路 二輪車 原付
1~14 1 7,000円 6,000円
15~19 1 9,000円 7,000円
20~24 2 12,000円 10,000円
25~29 3 15,000円 12,000円
30~34 6 ※1 3 ※1 高速道路なら20,000円。

一般道路なら赤キップ ※2

反則金ではなく刑事罰 ※1
35~39 3 ※1 高速道路なら30,000円。

一般道路なら赤キップ ※2

40~49 6 ※1  反則金ではなく刑事罰 ※1
50~ 12 ※1

 

※1
一般道で30kmオーバー、高速道路で40kmオーバーで検挙されると赤キップ(刑事罰の対象)となり、免許停止(または免許取り消し)に加え、刑事処分(6ヵ月以下の懲役刑、または10万円以下の罰金刑)が科せられ、前科もつきます。

 

※2
高速道路を走れる二輪車(126cc超)の場合です。

 

駐車違反

概 要:道路交通法では、路上での駐停車違反と放置駐車違反の2つがあります。駐停車については道路標識・標示、縁石のカラーリングなどで確認できるので、駐停車場所に注意しましょう。

駐車違反は、ライダーがバイクから離れた状態または5分を超える荷物の積み下ろし時、停車違反は、ライダーがバイクのそばにいる状態または5分以内の荷物の積み下ろし時の違反です。

放置駐車は、ライダーがバイクから離れていてすぐに運転できない場合です。警察官だけでなく民間委託された“緑のおじさん(放置駐車監視員)”にも取り締まり(放置車両確認標章の取り付け)を受けます。バイクから離れている距離や時間は決まっていません。

ポイント:放置駐車の場合は、歩道や広場に停めていても取り締まりを受けるので、必ずバイク駐車場(原付の場合は駐輪場)に停めるようにしましょう。また、幹線道路沿いや商店街付近などは取締り重点ポイントになっています。出かける前に目的地付近の駐車場を検索しておきましょう。便利で確実な予約制駐車場も増えていますよ。

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
駐停車違反(駐停車禁止場所など) 2 7,000円 7,000円
駐停車違反(駐車禁止場所など) 1 6,000円 6,000円
放置駐車違反(駐停車禁止場所など) 3 10,000円 10,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所など) 2 9,000円 9,000円

信号無視違反

概 要:信号機の色の意味は、青(進め)→黄(止まれ)→赤(止まっておけ)です。この違反になる最もわかりやすいケースは赤で停止線を越えてしまうことです。
わかりにくいのは判断が難しい黄色の時です。急ブレーキでないと止まれない状況、停止すると後ろから追突されそうな状況、この2つの状況の時のみ黄色での交差点通過が許されます。

ポイント:前方の歩行者信号の点滅などをチェックし、黄色信号に備えて早めにブレーキをかけて(リヤブレーキを軽くかけて)後続車にもブレーキを踏ませます。
後続車との車間距離が開いていればブレーキを安心してかけられますよ。

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
信号無視(赤色など)違反 2 7,000円 6,000円
信号無視(点滅)違反 2 6,000円 5,000円

車線変更禁止違反

概 要:車線には進行方向を分ける中央線(センターライン)と同じ方向に設置された複数車線の境界を意味する車線境界線の2つがあります。
また、車線には実線と点線(破線)があり、それぞれ意味が違います。実線はとにかくはみ出し禁止なので、車体の一部でもはみ出さないように注意しましょう。

白線の場合
線の種類 意 味
実線 はみ出し・追越しOK
点線(破線) はみ出し・追越しOK
実線2本 はみ出し・追越し禁止

 

黄線 又は 黄+白線 の場合
線の種類 意 味
実線~センターライン はみ出し禁止 ※追越しもOKだが道幅が狭いことが多く難しい。前方の停車車両や乗降中のバス等は追越しOK
黄実線+白実線+黄実線
黄実線+白点線 自身の走行車線側の色に従う

ポイント:車線のはみ出しは黄色のセンターラインについては厳しく取り締まられます。安全運転上、センターラインには近づきすぎないようしましょう。
ただし、停車車両や乗降中のバスを追い越す場合にははみ出てもOKです。

整備不良違反

概 要:整備不良にもいろいろありますが、整備不良制動装置等違反(ブレーキの不具合)と整備不良尾灯等違反(ランプ類の不具合)の2つのほか、消音器不備違反があります。
整備不良制動装置等違反は取締りは難しいものの事故の可能性に直結するため、罰則が重めです。整備不良尾灯等違反にはヘッドライトからナンバー灯まで道交法上必要な全てのランプ類が含まれます。

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
整備不良制動装置等違反 2 7,000円 6,000円
整備不良尾灯等違反 1 6,000円 5,000円
消音器不備違反 2 6,000円 5,000円

ポイント:ブレーキパッド・ディスクなど普段の点検が大事です。ランプ類はいつ切れるかわからないところもありますが、1年に1度は中のバルブを確認してください。ハロゲンバルブであれば透明なガラスが少しずつ黒ずんできます。ダークグレーになっていたらいつ切れてもおかしくないので、すぐに交換しておきましょう。

バルブ切れに気づいたら、以降は手信号で走りますが、なるべく早く、バイク・自動車用品店・ホームセンターなどでバルブを購入することをお勧めします。

酒気帯び運転・酒酔い運転について

概 要:どちらもお酒を飲んで運転することです。酒気帯び運転は気中アルコール濃度の数値(0.15mg/L以上で違反)によりますが、酒酔い運転はアルコール濃度ではなく平衡感覚や言語認知能力などから判断されます。

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
酒気帯び運転 0.15mg以上0.25mg未満 13 最低90日間の免許停止処分
0.25mg以上 25 免許取り消し処分+最低2年の欠格期間
酒酔い運転 35 免許取り消し処分+最低3年の欠格期間

これらの飲酒運転には刑事罰が伴います(前科がつきます)。
さらに、飲酒運転で死傷事故を起こしていたら自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪運転者に問われる恐れもあります。
同乗者や車両提供者、酒類提供者にも罰があるので、「飲んだら乗るな」は絶対です。代行タクシーを呼ぶなどして帰りましょう。

違反行為の種別 刑 罰
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ポイント:飲酒運転により事故でも起こせば、自身の仕事や人間関係にも大きな悪影響を及ぼします。また、運転前夜の飲酒によるアルコール分解速度は人や体調により変わります。仕事上、金曜の夜は接待・飲み会が多いけど土曜はツーリングに行きたいといった方は、薬局でアルコール検知器を買い、普段から管理しておくことをお勧めします。

妨害運転罪(あおり運転)

概 要:妨害運転罪は交通違反が複数組み合わさって成立することが多いとされています。10類型の違反に含まれる車間距離不保持、進路変更禁止、急ブレーキ禁止、追越し、通行区分、警音器使用制限、減光等義務、安全運転義務、最低速度、高速自動車国道等停車といった違反を複数犯していたら、周りのクルマはあなたに「あおられている」と感じる可能性があるのです。

「他の車両等の通行を妨害する目的」で10類型に含まれる違反があったとされると妨害運転罪が確定します。

違反行為の種別 違反点数 刑罰
妨害運転罪 25(免許取消し+欠格期間2年) 3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
妨害運転罪
(高速道路等で他車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合)
35(免許取消し+欠格期間3年) 5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

ポイント:前走車と後続車がそれぞれどう感じているかが問題です。バイクがいつもの感覚で車間距離を維持していたら前走車のクルマにとっては「ぴったり後ろにつかれてあおられている」と感じる可能性もあります。妨害運転罪を防ぐための第一歩は、車間距離をしっかり取ることです。

妨害運転罪の成立に大きな役割を果たすドライブレコーダーを装着し、周囲の車両にアピールすることも有効です。自身のメンタル的な抑制にもつながることでしょう。

公安委員会遵守事項違反

概 要:聞きなれないですが、公安委員会が定めた禁止事項、都道府県が条例として定めた禁止事項を守らなかった場合に適用されます。北海道など雪国で制定されている「雪道でのチェーン等の装着義務」、首都圏で多い「イヤホン等を使っての“ながら運転”の禁止」などが知られています。

 

違反行為の種別 違反点数 反則金
二輪車 原付
公安委員会遵守事項違反 0 6,000円 5,000円

ポイント:教習所や免許センターでも指導されていることが多いですが、自分の住んでいる公安委員会又は都道府県警に問合せるのが確実です。

参考/すり抜け(左側追抜き)について

概 要:すり抜けは、交通違反行為の種別に単独で該当するものではありませんが、すり抜けをすることで、車両通行帯違反(路側帯を走るなど)、追越し違反、追抜き違反、割込み(車線をまたぐジグザグすり抜け)などの違反を犯してしまう可能性が高いのでNGです。

すり抜け可能な例として、右側追越しの原則の例外(道交法第28条)である、路側帯(歩行者用)がなく歩道が設置してある道路なら左側追抜き(すり抜け)が可能であるとされていますが、先行車の死角に入るため、危険な行為には変わりありません。

また、交差点・踏切とその手前、横断歩道・自転車横断帯とその手前から30m以内は追越禁止、横断歩道およびその手前の側端から30m以内は追抜きも禁止なので、すり抜けをして次々とクルマを抜くことで停止線に近づいていけば、結局、違反行為となる可能性が高いです。

ポイント:上記のように、すり抜け行為を確実にできる場所・区間は少ないのです。そもそも先行車の追抜き・追越しには交通事故のリスクが大きく、すり抜けをしても数分程度しか時間を稼ぐことはできません。その数分の時間で、遅れることを上司や先方、友人に連絡するのが大人というものでしょう。

参考/ヘルメットの規格について

概 要:バイク乗車用ヘルメットについて道交法等による決まりはありませんが、内閣府令が定めた基準があり、「~125cc以下用」と「排気量無制限」の2タイプに分かれています。PSCマークやSGマークがついていても「~125cc以下用」は大きなバイクには使えないという認識です。

なお、ヘルメットの規格で警察に取締りを受けることはありませんが、ハーフタイプ(お椀型)で大型バイクに乗っていれば否応にも目立ちますし、モラルを問われかねません。事故を起こした際に頭部を守るという点でも大きな不安が残るため、決してお勧めできません。

交通違反は点数制! 違反点数の数え方は累積加算

交通違反をすると警察官から違反点数も知らされます。違反点数は持ち点からの減点ではなく累積加算で計算していきます。一度も違反していないクリアな状態では0(ゼロ)でスタートし、3年以内の違反が累積で加算されていくものです。

前歴などがない、あるいは軽微な違反をしても、ちゃんと反則金を支払っていれば、一定期間(1年以上の無違反を達成)が過ぎたのち、また0から計算することになります。

一定期間内に違反を重ねてしまったら、点数は累積で加算されてしまいます。そして、累積点数が6~14点になると免許停止処分(免停)、15点以上は免許取消処分(免取)となります。

なお、1度目の免停であれば、免許停止処分講習を受けることで停止日数の短縮を受けられます。短縮日数は運転免許センターで受けるテスト(考査)の点数次第です。

初心運転者期間の計算方法

免許を取得した日から一年間は初心運転者期間です。期間中に違反をして累積点数が3点以上(1回の違反であれば4点以上)になった場合は、通知受領後の翌日から1か月以内に初心運転者講習を受ける必要があります。

初心運転者講習を受けなかったり、受講後の初心運転車期間内に交通違反や事故による累積がまた3点以上になった場合は、再試験を受けることになります。この再試験を受けなかったり不合格になると対象免許が取消処分となります。

免許停止処分について

免許停止処分になると、違反点数によって処分期間が決まります。最短で30日間、最大で180日間となります。出頭した日から処分がはじまり停止期間の満了日まで一切の運転ができなくなります。バイクで免停になったら免許証に書いてある他の乗り物にも乗れません。免停期間に運転した場合は無免許運転となり、免許取消しとなります。

この際、運転者が無免許だと知りながら車を提供した者、同乗した者にも同じ違反点数が課されます。かなり重い罪なので注意が必要です。

違反行為の種別 違反点数 刑罰
無免許運転罪 25(免許取消し+欠格期間2年) 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

免許取消処分について

免許取消処分となると1~10年間の欠格期間が過ぎるまで新たに免許を取ることができません。また、新たに免許を取る際には受験日の1年前に取消処分者講習を受けなければいけません。取消処分者講習を受けてから、有効期限である1年以内に教習所に通ったり一発試験を受けて免許を再取得するのです。

なお、違反点数の計算方法は例外が多いため、以下を参考にしてください。
警視庁サイト「点数計算の優遇」

自分の点数を確認したい場合は、自動車安全運転センターに問い合わせます。センターでは証明書を発行してもらえます。

いかがでしたか。交通違反の罰則には例外が多いので、ここで書いたことが全てではありません。違反点数の加算も痛いのですが、反則金も決して安いものではないので、ふいの出費にならないためにも安全運転を心がけましょう。

筆者プロフィール

田中淳磨

二輪専門誌編集長、二輪大手販売店、官公庁系コンサルティング事務所等に勤務ののち二輪業界で活動するコンサルタント。二輪車の利用環境改善や市場創造、若年層向け施策が専門で寄稿誌も多数。